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ペーパードライバーの方の自動車保険について解説

免許を取得したまま運転を行う機会がない「ペーパードライバー」は、運転に慣れている人と比べて思わぬ事故やトラブルを起こすリスクがあります。

 

運転中は安全運転を心掛ける必要がありますが、万が一の事態に自分や車、対象物がしっかりと補償を受けられるように、自動車保険にも加入しておくことが大切です。

 

この記事では自動車事故の発生状況を踏まえて、ペーパードライバーが加入できる保険について詳しく紹介します。

自動車事故の割合について

 

損害保険会社である三井住友海上の調査によると、平成6年(1994年)から平成29年(2007年)までの自動車事故は、発生件数・死者ともに13年連続で減少しています。

 

平成6年の人身事故の発生件数は約72万4千件でしたが、平成29年には約47万2千件まで減少しました。

 

【マイカーを持っていない方向け】ペーパードライバーのドライバー保険について

ペーパードライバーで、マイカーを所有していない方が運転を行う場合には、新たに自動車保険を契約する必要があります。

 

ここからは「ドライバー保険」「1日自動車保険」について紹介します。

 

ドライバー保険とは

ドライバー保険とは自動車保険を必要としない、または入れない場合に、レンタカーやカーシェアなどで自動車を借りた際に起こす可能性のある事故に備えるものです。

 

補償の対象となる人(記名被保険者)が他の人から車を借りた際に起きてしまった事故を補償します。

 

補償対象

一般の自動車保険とは異なり、ドライバー保険は補償の対象が人やものを含む「対象物」になります。

大きく分けて「対人賠償」「対物賠償」「人身傷害」の3つに分かれており、車両保険は付帯していません。

 

対象となる車は、保険会社ごとに違いがありますが、自家用普通・小型・軽四輪・小型貨物・軽四輪貨物・普通貨物(最大積載量0.5トン以下)・普通貨物(最大積載量0.5トン超2トン以下)自動車に、キャンピングカーなどの特殊用途自動車やバイクなどの二輪・原動機付自転車を含みます。

 

補償の対象となる人(記名被保険者)とその配偶者(内縁や同性のパートナーを含む)、同居する親族、また補償の対象となる人(記名被保険者)が役員になっている法人が所有している自動車を運転した場合は対象とはならないため注意が必要です。

 

補償内容

3つの補償内容のうち、「対人賠償」は相手が死傷した際の損害について一定額を補償します。

「対物賠償」は相手が損害を受けた物を補償します。

「人身傷害」は、運転者自身を含む、車に乗っている人が死傷した際の損害を補償するものです。

 

ドライバー保険は「借用自動車」の運転中の損害を補償するものですが、あくまでもレンタカーや他者の所有する車を運転した場合に適用されるもので、業務中に起きた事故は対象外(他の保険でまかなわれる)となります。

 

プランによっては、事故や損害を与えた相手方との示談交渉などを損害保険会社に任せることもできます(相手方の折衝への同意や、補償を受ける方に損害賠償責任がない場合を除く)。

 

契約手続きについて

ドライバー保険は年単位での契約が可能です。

プランを相談または申し込みし、見積もりののちに契約を行います。

 

途中解約も可能で、短期利用のみの契約にとどめ、その都度契約をし直してレンタカーやカーシェアリングの際に加入することができます。

 

1日自動車保険とは

ドライバー保険は1年単位で契約ができる保険商品ですが、1日のみの自動車保険もあります。

 

短いもので12時間から利用可能な1日自動車保険もあります。

こちらは1日(時間)単位での契約となるため、手続きがすぐに行えるメリットがあります。

 

インターネットやコンビニエンスストアの店頭で契約手続きが済ませられるため、緊急にカーシェアリングやレンタカーで移動しなければならない場合に活用できます。

 

【マイカーを持っている方向け】ペーパードライバーの保険について

 

ペーパードライバーで、マイカーを所有している方が運転を行う場合には、すでに加入している自賠責保険や自動車保険の契約状況をチェックする必要があります。

 

運転前にチェックしておきたい項目についてみていきましょう。

 

自賠責保険の期限を必ず確認する

マイカーを所有している方は、もしもの時に備えるために自賠責保険の期限を必ず確認してください。

保険の期限切れを起こしていると、万が一の際に必要な補償を受けることができません。

 

なお、対人賠償や対物賠償つきのドライバー保険に加入している人が、借りた車で事故を起こし相手方の人や物がケガや損害、後遺障害を負ってしまった場合は、損害賠償として自賠責保険の保険金の上限に加え、超過分の金額がドライバー保険から支払われます。

 

任意保険に入っているかも一緒に確認

自賠責保険は強制保険であり、すべての人が加入しなければなりません。

 

それとは別に、任意保険と呼ばれる自動車保険もあります。

ほとんど運転しない人の保険はドライバー保険や1日自動車保険でカバーができますが、継続的に運転を行う場合は任意保険の加入が必要です。

 

自賠責保険は損害やケガを負った相手方への補償を行うもので、運転者や同乗者の損害は補償の対象外となっている場合が多く、対人賠償・対物賠償に人身傷害や搭乗者傷害、車両保険などを含んでいる任意保険に加入しておくと安心です。

 

運転者の限定範囲を確認する

自動車保険は、運転者の範囲をどこまで広げるかによって保険料が変わります。

 

限定範囲が「なし」であれば、誰が運転者でも補償の対象となりますが、「家族」などと限定されている場合は、本人とその配偶者、同居の親族、別居で未婚の子までが対象になります。

 

家族が主に運転している車を利用する場合は、自分が限定範囲から除外されていないかを確認してください。

 

運転者の年齢条件を確認する

家族が主に運転している車を利用する場合は、保険の対象となる運転者の年齢条件もチェックしましょう。

 

限定が「なし」であれば20歳以下でも含まれますが、「21歳以上」などと限定されている場合は、運転者が19歳や20歳の場合補償の対象外となります。

 

ペーパードライバーは自動車保険には必ず入りましょう

いかがでしたでしょうか?

 

今回は、ペーパードライバーが車の運転や講習で保険に加入する必要があること、加入できる保険について紹介しました。
安全を補償するための保険は、万が一に備えるためにもぜひ加入を行っておきましょう。

 

【関連記事】

ペーパードライバー講習を受ける際の保険について

 

 

 

 

 

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